小田原の墓地を手に入れた後に起こるかもしれない悩み

小田原の墓地を手に入れた後に起こるかもしれない悩み

管理会社が倒産すると墓地はどうなる?

現在墓地を利用している霊園や墓地などの管理会社が倒産した場合、勝手に既存のお墓が処分されることはありません。

倒産を理由にお墓を撤去することは法律的に認められておらず、経営が破綻しても墓地や抵当権などを競売にかけることはできないことになっているためです。しかし、経営母体が替わることで、現在の契約が変更あるいは解除される可能性はあります。

他にも、墓を建てている最中に倒産してしまって工事が再開されないケースや、生前に予約して支払いを済ませていたのに返金が認められなかったケースがあります。

墓地を購入した数年後にお墓を建てていなければ売ることはできる?

お墓を建てていない状態でも、購入した墓地用の土地を転売することはできません。その理由として、墓地用の土地は一般的な土地と違って「所有権」を得られる訳ではないからです。

墓地を購入した際に得られるのは「区画の使用権」であって、その土地を所有する権利ではないのです。そのため、近年の墓地では、借りるという概念から「永代使用権」という言葉を使用しています。

土地の所有権があるわけではないので、勝手に第三者に墓地を転売するということは認められておらず、これを破った場合は使用権を取り消すなどの処分を受けることになります。

寺院の檀家になるとどんな出費がある?

特定のお寺に属する家を檀家といいます。寺院が管理する墓地にお墓を持つ場合、一般的にはその寺院の檀家になる必要があります。檀家は永代的な供養をしてもらえるメリットがありますが、寺院の維持のためにさまざまな寄付金を納める必要があります。

出費の内訳としては管理費や運営費、他には修繕費などが挙げられます。入檀料が10~30万円程、年会費が5千円から2万円程、お彼岸の法要が3~5万円程が相場といわれています。自宅に僧侶を呼んでお経をあげてもらう場合のお布施は、車代などと合わせて数万円を包む人が多いようです。

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